平成13年(ワ)第2870号
原告 ○○○ 外39名
被告 小泉純一郎 外1名
第2準備書面
平成14年9月12日
千葉地方裁判所民事第5部合議B係 御中
被告小泉純一郎訴訟代理人
弁護士 野邊寛太郎
弁護士 野邊 一郎
弁護士 村岡みち代
主張自体失当であることを理由とする請求棄却の主張
1 訴状によれば、原告らは、要するに、小泉の靖國神社参拝が内閣総理大臣としての職務として行われたものとし、これにより損害を被ったことを理由として内閣総理大臣である小泉に対して損害賠償を求めているものと解される。
2 小泉としては、小泉の靖國神社参拝が内閣総理大臣の職務として行われたとすることは否認しており、そのことに変化はない。しかしながら、原告らの請求原因事実に対して法的に検討を加えると、公権力の行使に当たる公務員の職務行為について、公務員個人は賠償責任を負わない(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367ぺ一ジ等)ものとされているから、これにより、原告らの小泉に対する各請求は主張自体失当ということになる。
3 よって、原告らの小泉に対する本件各請求は理由のないことが明らかであるから、これ以上の審理は不要であり、速かに棄却されるべきである。
以上
被告小泉等が2月28日提出した「答弁書」で、答弁する理由を裁判長から問われ、これを文書で提出したものです。